消費税いつからかかるの?

消費税は税金の中でも、金額が大きくなることもあり、負担が大きい税金です。
本来は預かっている税金だから、仕方ないのですが、計算してみると結構な金額になり、「納税の際に資金が足りない」なんてこともありえます。

今日は、消費税がかかる時期についてお話します。

 

いつから、消費税はかかるのか?

 

1. 資本金1,000万円以上の法人

 

資本金が1,000万円以上の法人を設立されると、売上に関係なく設立初年度から消費税がかかります。
そのため、最近は1,000万円以下の資本金に抑える法人がほとんどです。

 

2. 基準期間の課税売上高が1,000万円超

 

2年前の課税売上高のことを基準期間といいます。
この基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税がかかってきます。

また、課税売上高とは、売上高とイコールではありません。

ほとんどのものが課税売上になりますが、例えば病院の保険収入や住居用として使用されている不動産の賃貸などは課税売上高にはなりません。
このような事業でない方の場合は、課税売上高と売上高はほぼイコールになります。

 

3. 特定期間の課税売上高が1,000万円超

 

消費税がかかってくるのは、2年前の課税売上高を見るのが基本です。

ただ、平成25年1月1日以後、2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、翌年度から消費税がかかってきます。

では、特定期間とは何でしょうか。
特定期間とは事業年度が12か月を前提にすると、去年の前半 半年分の課税売上高です。
1月~12月が事業年度の場合、1月~6月に1,000万円を超える課税売上高があった場合、翌年度から消費税がかかります。

 

 

上記1~3を踏まえて、いつから課税されるかを判定します。 資本金が1,000万円未満の方は、前々期の課税売上高そして前期の前半半年分の課税売上高を確認することで判定できます。

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