交際費等に係る飲食費

改正の内容

令和6年度税制改正で、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が「1人あたり1万円以下」に引き上げられました。

<改正前> 1人あたり5千円以下  →  <改正後> 1人あたり1万円以下

 

※資本金1億円以下の中小企業は「接待飲食費の50%損金算入特例」と定額控除限度額(800万円)の特例の適用期限が令和9年3月31日まで3年延長

 

対象となる飲食費の範囲

対象となる飲食費は「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用」で以下の事項を記載した書類を保存していることが要件です。

書類への記載事項
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先等の氏名、名称及びその関係
③飲食等に参加した者の数
④飲食費の額、飲食店名称、及び住所
⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

 

適用時期

令和6年4月1日以降に支出する飲食費について適用されます。
この適用は事業年度に関わらず、令和6年4月1日以降に支出する飲食費に適用されます。
事業年度期間中であっても、取り扱いが異なるため注意が必要です。

 

支出時期及び金額基準

Q クレジットカード等を利用する場合の、支出の時期は
A 飲食を行った時期で判定
3月に飲食を行い、4月に支払いを行った場合であっても、飲食時期は3月になるため5,000円基準

Q 1万円基準の考え方 
A 例)飲食代26,400円 参加者3名
26,400円÷3名=8,800円≦10,000円 交際費等の範囲から除外

Q 消費税の考え方
A 税込経理をしている場合は、税込10,000円以下。税抜経理をしている場合は、税抜10,000円以下で判定

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