新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資のご案内。
- 実質的な無利子化融資とは、公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた後、返済された利子について、公庫以外の実施機関から利子補給を受けることで、負担利子が実質的に無利子になるというもの
- 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、公庫以外の実施機関が行う「特別利子補給制度」の、各々の要件を満たす必要があります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
ご利用いただける方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化し、次のいずれかの要件に該当する方で、中長期的に業況が回復し発展が見込まれる方
- 最近1ヵ月の売上高が、前年又は前々年の同期と比較して、5%以上減少
- 業歴が3ヶ月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して、5%以上減少
①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
②令和元年12月の売上高
③令和元年10~12月の平均売上高
資金の使いみち
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
融資内容
融資限度額
別枠 6,000万円
返済期間(据置期間)
設備資金:20年以内(うち5年以内)
運転資金:15年以内(うち5年以内)
利率
・融資額 3,000万円以下
当初3年間:基準(災害)△0.9%
3年経過後:基準(災害)
・融資額 3,000万円超
基準
担保
無担保
実施期間
日本政策金融公庫(国民生活事業)
特別利子補給制度
利用頂ける方
上記新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方で、次のいずれかの要件に該当する方
小規模事業者 | 中小企業者 | |
個人 | 要件なし | 売上高△20%以上 |
法人 | 売上高△15%以上 | 売上高△20%以上 |
- 小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「従業員5名以下の企業」、それ以外の業種は「従業員20名以下の企業」をいう。中小企業者とは、この他の中小企業をいう。
- 売上高要件の比較は、上記貸付で確認する最近1ヵ月に加え、その後2ヵ月も含めた3か月のうちのいずれか1ヵ月で比較。
補給内容
補給限度額
上記融資限度額のうち、3,000万円以下の部分
補給期間
当初3年間
補給率
上記の3,000万円以下の部分にかかる
「基準(災害)-0.9%」の利子※
※一旦公庫に返済後、支払済み利子額を実施期間から補給
実施機関
政府の指定する期間(現時点で未定)
お問い合わせ先
日本政策金融公庫国民生活事業近畿地区
事業資金相談ダイヤル(平日9:00-17:00)
0120-154-505