青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違い

青色と白色の違い

 

白色申告がおすすめな方

  • 利益がほとんどない
  • 若干税金を払ってでも、青色のような面倒な帳簿つけはしたくない
    (白色の方も帳簿つけは免除されるわけではなく、単式簿記での記帳は必要です)

 

青色申告がおすすめの方

  • 経常的に利益が出る
  • 利益が出る年と出ない年でバラつきがある
  • 専従者の給与を86万円以上支給している
  • 経費が少ない
  • 設備投資を考えている

 

青色申告の内容

提出書類
青色申告承認申請書
青色事業専従者給与に関する届出書(専従者がいる場合)

期限
原則:青色申告を受けたいと思う年の3月15日まで
1/16以降開業:業務を開始した日から2か月以内

 

特典

      1. 青色申告特別控除
        65万円控除
        対象者:不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる者
        ※不動産については、5棟又は10室以上の貸付を行っている方が対象
        帳簿:複式簿記

        10万円控除
        対象者:不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営んでいる者
        帳簿:単式簿記

      2. 青色事業専従者給与
        生計を一にしている配偶者やその他の親族
        年齢は15歳以上
        青色事業専従者給与に関する届出書に記載した範囲内で労務の対価として適正な金額

      3. 貸倒引当金
        事業所得で売掛金等がある方は、引当金の設定ができます

      4. 損失額の繰越と繰戻し
        赤字の場合は、その損失額を翌年以降3年間繰越すことができます。
        また、前年も青色申告をされている場合は、前年に繰戻し還付を受けることもできます。

      5. 少額減価償却資産の特例
        30万円未満の減価償却資産を年間300万円を限度額として、一括で経費にすることができます。

 

まとめ

青色の方がメリットは大きいですが、帳簿等手間がかかることが増えます。
ここで、いったい税額はいくら得をするのか?を考えてみてください。

確定申告書の26欄の所得金額÷27欄の所得税額は何パーセントでしょうか。

 

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