領収書とレシートの違い

 

お客様から月次の資料を頂く際、
「領収書もらえなかったの。レシートでもいい?」

と聞かれることがあります。

税務上の保存する資料として
〇 領収書
✖ レシート

こんな図式が出来上がっているようです。

本当に必要なのはどちらでしょう?

 

大切なのは記載事項

経費として処理するために、必要なこと。
それは、事業に直接関連する経費であること。

領収書もレシートもそれが証明できれば、どちらでも構いません。

ただ記載されている内容が問題です。
消費税法で一番細かく規定されています。

1. 誰から
2. いつ
3. 何を
4. いくらで

上記の要件を満たす必要があります。

 

領収書にありがちな不足

何を
「お品代」この書き方では、内容がわかりません。
あえて分からないようにしている方も見受けられます。

厳密には何を買ったのか分からない場合、経費にはできません。
領収書に記載してもらうか、レシートの添付が必要です。

 

いつ
日付の空欄もあります。
手書きの場合、あえて入れない店もあるようです。

これでは去年なのか、今年なのか。
今年だったらいつなのか

さっぱりわかりません。

空欄の場合は、帰った後に追加で記入が必要です。
 

 

レシートにありがちな不足

誰から、何を
レシートはお店の名前が入っていないものがあります。

 


 
飲食店などによくあります。

一度レシートを見て、記載されていない場合
手書きで書く等して、不足を補う必要があります。

またレシートは感熱紙のように、長期間経つと印字が薄くなり、見えなくなってしまうものもあります。

スキャナで保存、光が当たらない場所に保管等
保存や保管に注意が必要です。

 

飲食代を交際費にするには

取引先との飲食代を交際費として処理する場合、もう一つ要件が加わります。
その要件は ”誰と” です。

5,000円以下飲食等で経費に落とす場合
・取引先の氏名、名称
・参加者の数

 例) ○○会社 山下様他3名

このように、余白又は裏面に記載が必要です。

 

交際費とは 交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用 除外されるもの ①5,000円以下の接待に要した飲食等の費用

 

領収書もレシートもない場合

「領収書もレシートももらえない」
そんなこともありますよね。

代表例は交通費や慶弔費です。

 

交通費

回数が多い場合精算書を作って記載をお勧めします。
それ以外は、伝票かメモ書きで対応してください。

 いつ 〇年〇月〇日
 要件 ○○会社へ打合せ
 区間 ○○駅~○○駅
 金額 JR ○○円

このような内容を残してください。

 

慶弔費

慶弔費の場合も、伝票かメモ書きです。

 いつ 〇年〇月〇日
 相手 ○○家 結婚式
 金額 ○○円

冠婚葬祭の場合、案内状や挨拶状を添付されるとより内容が明確になります。

 

帳簿書類等の保存期間

その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間が保存期間です。

ただし、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間。
また、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。 

 

 

 

 

Follow me!