平成31年10月からの軽減税率の取扱い

消費税10%はいつから?

消費税は平成31年10月から10%に増税されます。
同時に、軽減税率制度が始まります。

 

軽減税率とは?

軽減税率とは、以下のものに対して、税率が8%に据え置かれる制度です。

・酒類、外食を除く飲食料品
 軽減税率の対象(8%)
  飲食料品の購入、テイクアウト、出前、宅配
  税抜1万円以下の一体資産(一定のものを除く)
  例)おもちゃ付きのお菓子

 軽減税率の対象外(10%)
  酒類の購入、外食、ケータリング(相手先で役務を伴う飲食料品の提供)
  例)ご自宅でお寿司屋さんにお寿司を握って貰う

・週2回以上発行される新聞
 政治、経済、などに関する一般社会的事実を掲載する、週2回以上発行されるもので、
 定期購読契約に基づくもの。

 

軽減税率が導入されたらどう変わる?

軽減税率対象の売上がある場合
(飲食店、食品卸売業、小売業等)

・複数税率(8%、10%)に対応したレジの導入や改修

・必要事項を記載した請求書等を交付


  ① 軽減税率の対象品目に「※」「☆」などの記号を記載
  ② 税率ごとに合計し、税込の金額を記載
  ③ 「※」などの記号が、軽減税率の対象品目であることを記載

・帳簿にも、軽減税率対象品目に①と③を記載
 (税率区分欄を設けて8%と記載する方法なども認められます)

 

軽減税率対象の仕入がある場合

・軽減税率対象品目の仕入があるか確認する
 飲料や食品の購入、会議用の弁当など

・請求書やレシートに上記①~③の記載があるか確認
 記載がない場合は、追記することも可能です。

・請求書などに基づき帳簿等に記載


 ① 軽減税率の対象品目に「※」「☆」などの記号を記載
 ② 「※」などの記号が、軽減税率の対象品目であることを記載
  (税率区分欄を設けて8%と記載する方法なども認められます)

・仕入税額控除の要件


※平成35年10月1日からは適格請求書等保存方式という制度が導入されます。

上記に伴い、適格請求書発行事業者登録制度が始まり、適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られることになります。

適格請求書発行事業者となるためには、原則平成35年3月31日までに税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

ここで大切なのは、課税事業者でなければ登録を受けることができないということです。

免税事業者からの課税仕入れは原則仕入税額控除ができなくなります。
ただ経過措置として、平成41年9月30日までは一定の割合を控除することが可能です。

 

免税事業者の方の注意点

免税事業者の方であっても、軽減税率対象品目を販売される場合、相手方が課税事業者であれば上記請求書等の発行を要求される場合があります。

取引先が課税事業者が多い場合には、免税事業者の方であっても複数税率に対応したレジの導入等が必要になる可能性があります。

またこの場合、軽減税率対象補助金による支援を受けることができます。

平成35年10月1日以降は、免税事業者の方からの仕入れは仕入税額控除ができなくなりますので、事前に対応を考えておく必要も出てきます。

 

 

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