住宅取得等資金の贈与 注意点

この時期になって、何件か住宅取得等資金の贈与の特例について問い合わせを受けました。
特例を受ける際の注意点をまとめました。

 

住宅取得等資金の贈与の特例とは

 
H27.1.1~H33.12.31までの間に、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与で自己の住宅用の家屋の新築や増改築の対価に充てるための金銭を取得し、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額は、贈与税が非課税となる。

非課税限度額
H28.1.1~H32.3.31までに住宅用家屋の取得等の契約を締結した場合
省エネ住宅 1,200万円
上記以外   700万円
 

 

受贈者の要件のうち、間違いやすい注意点

  1. 贈与者の直系尊属であること
    配偶者の直系尊属からの贈与の場合で、住宅用家屋の名義がご主人のみの場合は対象となりませんが、奥様も家屋の持分がある場合には、ご夫婦両方に住宅取得等資金の贈与の特例を受けることができます。
  2. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
    年末等に着工し、翌年3月15日までに完成していない場合は請負契約等の新築住宅の場合であれば、棟上げまでできていれば大丈夫です(その年の12月31日までに居住する必要があります)。
    この場合、建築業者が発行する「住宅用家屋が新築に準ずる状態であることを証する書類」等の資料を確定申告の際添付することになります。
  3. 土地を先行で取得する場合
    土地を先行で取得し、後からハウスメーカー等で家屋を建設する場合も、住宅取得等資金の特例は使えます。
    ただし、この場合は土地購入年の翌年3月31日までに家屋を取得している必要がありますが、家の取得は上記②の状態であれば取得とみなされます。また、土地の取得代金に贈与額全額を使い、建物は自己資金やローンを組んだ場合でも適用があります。
    ただし、この場合建物の持分に贈与を受けた人の持分がない場合は、対象外となりますので、ご注意下さい。

 

居住用家屋の新築、取得等の要件のうち、間違いやすい注意点

新築又は取得の場合の要件
新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

二世帯住宅の建て替えを行われる場合等は、相続対策のため小規模宅地の特例を受けるには共有名義で登記されることも多いかと思います。
では、共有名義での登記は50㎡以上240㎡以下の判定や床面積2分の1以上の判定は贈与を受けた者のみの床面積で判定するのか、という疑問が生じます。

    1. 床面積50平米以上240平米以下要件
      共有名義であっても家屋全体の床面積で判定します
    2. 床面積2分の1以上居住要件
      家屋全体の床面積のうち受贈者の居住部分の床面積の占める割合で判定します

 

まとめ

今回は私が疑問に感じた部分や、間違いやすい部分だけピックアップしました。
それぞれの状況によって、条件は異なりますので複数要件が絡む場合は、専門家へご相談下さい。

ただ、登記を誰にするか、贈与の時期、住宅ローン控除との併用の場合の借入時期等タイミングによってせっかくの特例を使えなかったりしては勿体ないので、そこは慎重に決定下さいね。

Follow me!