平成29年度税制改正法案で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが盛り込まれました。
配偶者控除の見直し
現在は配偶者の収入103万円以下の場合、控除額は38万円でしたが、変更後は配偶者の収入が103万円から150万円へ引き上げられると同時に、納税者本人の給与収入により控除額が3つの区分に分けられることとなりました。
<現行>
収入金額 103万円以下 控除額 38万円
<変更後>
収入金額 150万円以下 控除額 38万円(納税者本人合計所得金額900万円以下)
収入金額 150万円以下 控除額 26万円(納税者本人合計所得金額950万円以下)
収入金額 150万円以下 控除額 13万円(納税者本人合計所得金額1,000万円以下)
配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象者の範囲
<現行>
収入金額 103万円超141万円未満
<変更後>
収入金額 150万円超201万円未満
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者控除も配偶者特別控除も今までになかった居住者の所得制限がかかったことにより、所得が高い層に対して控除額が減額されることとなりました。
ただ、収入が103万円から150万円に変更になっても、社会保険料の130万円の壁と連動するわけではないので、一概に収入を気にしなくてもよい、となったわけではありません。
この変更は来年度である平成30年度から適用される予定ですが、配偶者と配偶者控除をとる居住者側両方の所得が関わってくるので、今後は取扱いが難しくなってくると思われますのでお気を付けください。