登記事項証明書の添付省略
新たに設立された内国法人である普通法人又は共同組合等は、その設立の日以後2月以内に、納税地や事業の目的等を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
その添付書類として、以下の書類が必要です。
- 設立時における貸借対照表
- 定款
- 株主等の名簿の写し等
上記添付書類に 登記事項の証明書の添付が不要となりました。
開始時期
平成29年4月1日以後に提出する設立届出書等から適用
同適用を受ける他の届出書
以下の届出書も同様の取扱いとなります。
- 外国普通法人となった旨の届出
- 公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出
- 公益法人等が普通法人又は協同組合等となった旨の届出
- 法人課税信託の受託者となった旨の届出
- 酒類業組合等の成立の届出
- 酒類業組合等の解散の届出及び酒類業組合等の役員等の移動書類