中小企業等経営強化法 固定資産税の軽減措置

固定資産税の軽減措置

 

制度の概要

 

  1. 中小事業者等であること
  2. H29年4月1日~H31年3月31日までの間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を購入すること
  3. 一定の設備の新規取得であること

 

一定の設備

 


経営力向上設備等の要件
上の表の対象設備のうち、以下の2要件を満たすもの

  1. 一定期間内に発売されたモデル
  2. 経営力の向上に資するものの指標が、旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

 

対象地域・対象業種

 

  1. 設備の種類
    機械装置 全て対象
    上記以外は所在地確認へ
  2. 所在地の確認
    当該設備の所在地(本社等ではありません、設備の所在地です)が、以下の7都道府県に該当するか確認
    埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府
    上記都道府県に該当した場合は地域別業種リストへ
  3. 地域別業種リスト
    経営力向上計画の「事業分野(中分類)」が、地域別業種リストの対象業種(中分類)に該当するか確認

     

    地域別業種リストはこちらプライベートファイル - アクセス禁止

 

中小企業経営強化税制
制度の内容 経営力を向上するため実施する計画を策定し、「経営力向上計画」として国の認定を受けることができます。① 法人税額控除・特別償却② 固定遺産税軽減措置③ 金融機関による各種支援④ 補助金等の優先採択

 

A類型とB類型
指定事業 農業、林業、漁業、水産繁殖業、工業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業

 

PAGE TOP