固定資産税の軽減措置
制度の概要
- 中小事業者等であること
- H29年4月1日~H31年3月31日までの間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を購入すること
- 一定の設備の新規取得であること
一定の設備
経営力向上設備等の要件
上の表の対象設備のうち、以下の2要件を満たすもの
- 一定期間内に発売されたモデル
- 経営力の向上に資するものの指標が、旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
対象地域・対象業種
- 設備の種類
機械装置 全て対象
上記以外は所在地確認へ - 所在地の確認
当該設備の所在地(本社等ではありません、設備の所在地です)が、以下の7都道府県に該当するか確認
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府
上記都道府県に該当した場合は地域別業種リストへ - 地域別業種リスト
経営力向上計画の「事業分野(中分類)」が、地域別業種リストの対象業種(中分類)に該当するか確認地域別業種リストはこちらプライベートファイル - アクセス禁止
中小企業経営強化税制
制度の内容 経営力を向上するため実施する計画を策定し、「経営力向上計画」として国の認定を受けることができます。① 法人税額控除・特別償却② 固定遺産税軽減措置③ 金融機関による各種支援④ 補助金等の優先採択