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フリマ、オークションの利益は申告が必要

インターネットで行われる、電子商取引。
フリーマーケットやオークションがこれに該当します。

個人間でのやり取りが多く、手続きも簡単なため、利用者が急増しているようです。
利用者の急増とともに、無申告のケースも増加しています。

申告が必要な場合

事業として行う場合

フリーマーケット等を主な事業として行っている方は、事業所得しての申告が必要です。

事業として行っているかの判定基準

    • 反復・継続して取引を行っているか
    • 生活を賄うだけの収益があがっているか
    • 安定性はあるか

などが判断の基準となりますが、事業所得と雑所得の線引きは難しい部分もあり、実態に即して判断されるケースもあります。

事業以外で行う場合

サラリーマンや主婦である個人の方が、時おり対価を得る場合は雑所得になります。
この場合、雑所得が年間20万円以上ある場合は、申告が必要です。

国税局の今後の対応

電子商取引が増加するにつれて、調査も増加しています。
平成27年度は約2,000件の調査が実施されました。

今後は電子商取引のみを行うチームが編成され、調査等が行われる予定です。

収益が相当上がっている場合、プロバイダー等へも情報提供の依頼があるケースも考えられます。

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