「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の確定様式が国税庁より発表されました。
下記に変更された「源泉控除対象配偶者」に該当しない一定の場合は、平成30年分以降は年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける手続きに変わります。
内容の変更点
注1. 控除対象配偶者→源泉控除対象配偶者へ
「源泉控除対象配偶者」とは、以下の全てを満たす方をいいます。
- 給与所得者(あなた)は合計所得金額900万円以下の方のみ対象
- あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)で
- 平成30年中の所得の見積額が85万円以下の方
※所得85万円は給与等の収入150万円に該当します
注2. 同一生計配偶者が障害者に該当する場合
「同一生計配偶者」とは
- あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)で
- 平成30年分の所得の見積額が38万円以下の人
※所得38万円は給与等の収入103万円に該当します
同一生計配偶者でかつ障害者に該当する方は、扶養親族等の数に一人加えて計算しますので、こちらにチェックが必要です。
国税庁HP 「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

どう変わる?配偶者控除
平成29年度税制改正法案で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが盛り込まれました。 現在は配偶者の収入103万円以下の場合、控除額は38万円でしたが、変更後は配偶者の収入が103万円から150万円へ引き上げられると同時に、納税者本人の給与収入により控除額が3つの区分に分けられることとなりました。