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インボイス2割特例はいつまで?

インボイス「2割特例」はいつまで?令和8年度税制改正大綱による変更点と注意点

インボイス制度の導入に伴い、多くの小規模事業者が利用している「2割特例」。この特例について、令和8年度(2026年度)税制改正大綱にて変更が示されました。

1. 「特例」の延長と内容の変更

現行の2割特例は、令和8年(2026年)9月30日までに属する課税期間が対象ですが、今後は個人か法人かで道が分かれます

【個人事業者】

  • 適用期間が2年間延長されます
  • ただし、令和9年・10年分は納税額が売上税額の「3割」に引き上げられます(通称:3割特例

【法人】

  • 延長は行われず、現行の期限(令和8年9月30日の属する課税期間)をもって終了します 
  • 特例終了後は、「一般課税」か「簡易課税」のいずれかを選択して申告することになります


2. 簡易課税への移行が「申告期限まで」に延長へ

通常、簡易課税制度を適用するには「適用を受けたい期間の初日の前日まで」に届出書を提出しなければなりません

しかし、改正では特例(2割・3割)から簡易課税へ移行する際の事務負担を考慮し、届出の期限を「翌課税期間の確定申告期限まで」に後ろ倒しにする弾力措置が設けられます

  • 具体的なメリット:申告期限(原則2か月以内)までに、2割特例と簡易課税のどちらが有利かを比較してから届出を出すことが可能になります
  • 申告期限を延長している法人の場合:法人税の延長特例を受けている場合は、消費税の届出も「課税期間終了後3か月以内」まで認められます 

3. 【重要】期限誤認に注意

ここで実務上、最も注意すべきなのが「届出期限の特例が使えるのはいつか」という点です。この弾力措置は、あくまで特例を適用した期間の「“翌”課税期間」に限られます

間違いやすいケース例:

  1. 令和7年:2割特例を適用

  2. 令和8年:設備投資をしたので「一般課税」で還付を受ける

  3. 令和9年:再び「簡易課税」に戻したい

この場合、令和9年は「特例適用期の“翌”年」ではないため、原則通り前年末(令和8年12月31日)までに届出を出さないと簡易課税は適用できません


まとめ

2割特例が使えるうちに、その後の申告方法をシミュレーションしておくことが大切です。「一度2割特例を使えば、いつでも後出しで簡易課税を選べる」というわけではないため、特に一般課税を挟む場合は期限を再確認しましょう

 
 
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