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不動産の変更登記義務化スタート

【2026年4月スタート】不動産の「住所変更登記」義務化!正当な理由や過料について解説

令和8年(2026年)4月1日より、不動産の住所や氏名の変更登記が義務化されています

これまでは任意だった手続きですが、放置するとペナルティの対象となる可能性があります。大切なポイントを整理して解説します。


1. 何が変わった?義務化の内容と期限

不動産の所有者(法人・個人)は、氏名や名称、住所に変更があった場合、変更があった日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません

  • 対象: 所有権の登記名義人

  • 期限: 変更日から2年以内

  • 過去の変更も対象: 制度開始(令和8年4月1日)より前に住所等を変えていた場合も対象です。この場合は、令和10年(2028年)3月31日までに変更登記を行う必要があります

2. 放置するとどうなる?

正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります

ただし、登記官が義務違反を見つけても、すぐに裁判所へ通知(過料の手続き)がいくわけではありません
まずは登記官から催告(お知らせ)があり、それでも「正当な理由」なく期間内に申請しなかった場合に限って、過料の手続きが進められる仕組みとなっています

3. 「正当な理由」と認められるケースとは?

事情があって登記ができない場合、以下のような「正当な理由」があれば過料は科されません 。主な事例は以下の通りです。

  • 職権登記の未完了: 会社法人等番号の登記などをしているが、登記官側での職権登記が済んでいない場合

  • 行政区画の変更: 市町村合併などで住所が変わった場合

  • 本人の健康状態: 重病などの事情がある場合

  • 安全上の懸念: DV被害者などで、避難を余儀なくされている場合

  • 経済的困窮: 登記費用を負担する能力がない場合

※これら以外でも、個別の事情に応じて判断される仕組みになっています

4. 便利な「スマート変更登記」の活用

手続きの負担を減らすため、「スマート変更登記」という制度も用意されています
これは、所有者が簡易な手続きを行うことで、登記官が行政機関の情報などに基づき、職権で住所変更などを行ってくれるものです 。この職権登記が行われた時点で「義務を果たした」とみなされるため、忙しい方や手続きが不安な方は、この方法を検討するのも一つの手です


まとめ

今回の義務化は、社会問題となっている「所有者不明土地」を減らすための重要な施策です 。 「引っ越しをしたけれど、登記はそのままだった」という方は意外と多いはず。まずはご自身の不動産登記が現在の住所・氏名と一致しているか、この機会に確認してみましょう。

 

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