従業員さんの昼食代、全額福利厚生費?

 

従業員さんの昼食代の考え方

福利厚生で落とせる場合

次の2つの要件を満たすこと。
そうすれば、給与として課税されません。

  1. 役員さんや使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
  2. 次の金額が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること
    食事の価額-役員さんや使用人が負担している金額

 


  
  この場合、半分以上の負担になっていません。
  5,000円-2,000円=3,000円が給与課税されます。

  5,000円の半分2,500円と2,000円の差額。
   ではありませんので、注意してください。

 

食事の価額とは?

お弁当等を支給する場合
 業者に支払う金額

社員食堂等会社から食事を支給する場合
 食材(調味料等含む)等、食事を作るのに直接かかった金額

 

現金支給の場合は?

会社の立替ではなく、手当として現金支給する場合は、給与課税となります。

 

夜食の例外

深夜に勤務する方へ、夜食の支給ができない場合
 1食あたり300円(税抜)の支給は給与課税されません。

 ※深夜勤務者とは
  正規の勤務時間による勤務の一部又は全部
  午後10時から翌日午前5時までの間に行う人をいいます。

残業又は宿日直の場合に支給する、夜食の場合
 無料で支給しても、給与課税の対象にしなくてよい。
 
 外食やコンビニ弁当等、従業員さんが支払ったものを会社で清算した場合も対象です。
 この場合、領収書は必ず会社で保存してください。

 ※通常の夜食から考えて高額の場合は、給与課税の対象となります。

 

まとめ

従業員さんの給与が安い分、お昼は会社負担。
そんな会社さんが見受けられます。

でも調査が入ると、給与課税の対象とされてしまいます。

月に一人当たりにかかっている金額は?
しっかり把握して、上手に経費に入れて下さいね。

 
  

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