平成30年からの源泉徴収事務と年末調整

配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが行われることになりました。
これらの改正は平成30年分以後の所得税から適用されます。

 

平成29年度税制改正法案で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが盛り込まれました。 現在は配偶者の収入103万円以下の場合、控除額は38万円でしたが、変更後は配偶者の収入が103万円から150万円へ引き上げられると同時に、納税者本人の給与収入により控除額が3つの区分に分けられることとなりました。

 

 

源泉徴収事務

配偶者控除の改正によって、源泉徴収義務も下記の改正が行われます。

1.同一生計配偶者

改正前の控除対象配偶者の呼び名が変わりました。
※生計一の配偶者(専従者を除く)で合計所得金額38万円以下の者

 

2.控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者

 

3.源泉控除対象配偶者

合計所得金額が900万円以下である居住者の配偶者で、その居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が85万円以下であるもの
※合計所得金額85万円以下とは、給与収入150万円以下

 

 

毎月の源泉徴収の際に控除されるのは、居住者の合計所得金額が900万円以下である、源泉控除対象配偶者 限られます
適用対象者は、前年の所得から見積って判断します。

 

給与等を支払う者に対する税額は、給与所得の源泉徴収税額表で求めます。
その際、扶養親族等の数を算定する必要がありますが、配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合は、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

 

年末調整

上記以外(源泉控除対象配偶者)の者は、年末調整で配偶者控除等の計算を行います。

 

 

 

 

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