経費にできる資産とできない資産

 

固定資産って何?

パソコンや応接セットを買ったら、全部その年の経費におとせるでしょうか?
経費として処理できる資産と出来ない資産に分かれます。

この購入した年に全額を経費として処理できない資産を固定資産と言います。

固定資産となる資産については、固定資産台帳に記載し、一定の年数をかけて複数年で経費にしていきます。
これを減価償却といいます。

固定資産台帳に記載しないといけない資産と、経費にしてよい資産。
この判断は、金額と使用可能期間で判断します。

 

経費として処理できる資産

1. 取得価額が10万円未満の資産

その取得価額が10万円未満の場合は、購入した年の経費として処理できます。

 

2. 使用可能期間が1年未満の資産

基本の判断基準は、金額です。
取得価額が10万円未満かどうか。

ただ、10万円以上であっても、使用可能期間が短い場合は、購入した年の経費とすることができます。

 
例えば消耗が激しく、毎年購入する必要がある資産。
オートレースのタイヤなどが該当します。
 

この使用可能期間が1年未満の資産については、10万円以上でも経費として処理できます。

 

3.  一括償却資産

取得価額が 10万円以上20万円未満の資産については、3年で均等償却を行うことができます。

 

4. 少額減価償却資産の特例

取得価額が10万円以上30万円未満の資産について少額減価償却資産の特例を使うことができます。
(一括償却資産を選択したものを除く)

少額減価償却資産の特例とは、
①青色申告をしている中小企業者の方※
②平成30年3月31日までに取得した資産
③その事業年度の10万円以上30万円未満の資産の合計額が300万円に達するまで

これらの要件に該当する場合は、30万円未満の資産については購入した年の経費として処理することができます。

※中小企業者とは

  •  資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
    (上記に該当する法人であっても、資本金の額等が1億円を超える法人等に発行済株式の1/2以上を所有されている法人等は除かれます)
  •  資本又は出資を有しないもののうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人及び個人事業者

 

償却資産税とは? 土地や建物には、固定資産税がかかります。 そして、法人や個人事業として所有している機械や備品のような事業に使用する資産に対しては、償却資産税というものがかかってきます。 あまり聞き慣れない税金かもしれません。

 

取得価額の判断の仕方

1. 取得価額とは

取得価額=購入金額ではありません。

資産の購入代金とその資産を事業に使うために、直接要した費用が含まれます。
直接要した費用とは引取運賃、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用が含まれます。

ただし、一定の費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に入れないことができます。
例えば、不動産取得税・自動車取得税、登録免許税など

 

2. 税込・税抜どちらで?

税込経理を採用している場合 税込で
税抜経理を採用している場合 税抜で判断します。

また、免税事業者(消費税を納めなくてよい事業者)は税込で判断します。

例)

 

3. 単位の判断

機械装置は1台又は1基ごとに
工具、器具及び備品は1個、1組又は1揃いごとに
判断します。


例)

 

 

 

 

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