ビットコインの課税は雑所得

ビットコインから生じた利益について、2017年9月6日付で国税庁から雑所得に該当することが明らかにされました。

 

<国税庁HP ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係>より
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

 

課税のタイミング

ビットコインの課税は、日本円に換金した場合だけではありません。
以下のような場合で、値上がり益に課税されます。

  1. 円等に換金
  2. 資産を購入
  3. 別の仮想通貨とトレード
  4. 採掘(ビットコイン)

 

雑所得に区分される影響

ビットコインの課税は譲渡所得とする向きもありましたが、今回正式に雑所得として区分されることになりました。

また、一定の場合は事業所得とすることも可能ですが、これはビットコインを反復継続して事業的規模で運営する場合となりますので、ほとんどの場合は該当しないものと思われます。

FX等の場合は、申告分離課税で税率が20.315%と固定されており、大きな利益が出ても税率は変動しませんでしたが、ビットコインの取扱いは異なります。

 

1.総合課税

ビットコインは、総合課税となり超過累進税率により課税されます。
すなわち、利益が出れば出るほど税率が上がります。

2.損益通算の対象とならない

雑所得は損益通算の対象とならず、損失が出た場合、同じ所得内の公的年金等との損益通算は可能ですが、他の所得と損益通算することはできません。

3.損失の繰越ができない

雑所得は原則損失の繰越が行えません。

例えば今年の年末損失が出て、来年度初めに利益が出た。
このような場合、今年の損失は切り捨てられ、来年度の利益には税金が課税されてしまいます。

 

消費税の取扱い

2017年7月1日から資金決済法が改正され、ビットコインを含む仮想通貨は非課税とする取扱いになりました。

これは、仮想通貨が今までは”モノ”としての扱いだったのに対して、支払い手段という位置づけになったことを意味します。

支払い手段とは、貨幣や商品券と同等の意味をなすもので、諸外国では課税されない場合が多く、日本でも諸外国と考えを統一したことになります。

 

 

 

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