接待交際費と会議費の違い

交際費とは

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用

除外されるもの
①5,000円以下の接待に要した飲食等の費用
②カレンダー、手帳等の物品を贈与するために通常要する費用⇒広告宣伝費又は販売促進費
③会議で出される、茶菓、弁当等飲食物を供与するために通常要する費用⇒会議費
④専ら従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用⇒福利厚生費

5,000円以下飲食の除外規定
接待に要した飲食等の費用のうち、一人当たりの金額が5,000円以下のものについては、接待交際費から除外されます。

除外されるには以下の事項を記載した書類を保存することが要件となります。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先等の氏名・名称、その関係
③飲食等に参加した参加者の数
④飲食等の金額
⑤飲食店の名称、所在地

レシート又は領収書に上記の記載がある5,000円以下飲食については、交際費から除外されます。
税法上、5,000円以下のものは交際費から除外するという考え方ですので、勘定科目は交際費であっても会議費であっても構いません。
 
 
5,000円以下の判定については、税抜経理の場合は税抜きで、税込経理の場合は税込みで判定します。
またこの規定は飲食等に限られますので、贈答品等に関しては、5,000円以下基準の適用はありません。

 

会議費とは

会議で供される茶菓、弁当等飲食物を供与するために通常要する費用
交際費の飲食が5,000円以下が対象外となるため、会議費の判定も5,000円以下を基準とすればよいかと言えばそうではありません。
会議費については、会議に要することが明らかであれば例え5,000円以上であっても会議費として処理できます。

ただ、会議で一人当たり5,000円以上の弁当や茶菓が必要であることが証明できるか、というと難しい部分があります。
会議費で妥当な金額としては3,000円を目安に考えてください。

また、社外での打ち合わせに使用した喫茶店の代金等も会議費に含まれます。
しかし、得意先に持参する菓子折り等は会議費ではなく交際費となりますので、ご注意下さい。
 

法人と個人の接待交際費の違い

<法人>
法人は中小法人であれば、年間800万円までが損金算入(経費に入れることができる)されます。
そのため、年間800万円まで交際費を使用されていない場合、厳密に5,000円以下飲食を分けなくても問題はありません。
中小法人とは
・資本金の額が1億円以下の法人
・資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社でない法人

交際費、会議費、広告宣伝費、福利厚生費など支出する内容によっては交際費で処理する必要がないものもありますので、区分をするときに注意が必要です。

<個人>
個人の場合、交際費の限度額がありません。
そのため、使いたい放題かと言えば、そうでもないのです。

家事費と経費の線引きがきちんとできているかを税務署はみてきます。
例えばゴルフプレー代を7:3の割合で経費に入れられるかというと、それは無理です。
得意先と行ったプレー代は交際費で処理できますが、競技や個人でのプレー代は経費に入れることができません。

個々に支払った対価が、直接事業に関連があるかどうかで判断する必要があります。
 

 

 

Follow me!

補助金

次の記事

軽減税率対策補助金