経営革新等支援機関に認定されました

平成29年3月14日付でライツ税理士事務所は、経営革新等支援機関に認定されました。

 

経営革新等支援機関とは

 

中小企業の方や小規模事業者様に安心して経営相談等を受けて頂くために、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。

 

経営革新等支援機関を利用するメリット

 

信用保証協会からの保証料の引下げ

 

<概要>
中小企業様が、経営革新等支援機関の力を借りて、経営改善に取り組む場合に保証料が減免されます

<引下げ率>
保証限度額 2億8千万円(一般の普通・無担保保証)
保 証 料 一般保証における保証料率から概ね0.2%引下げ

 

資金繰り支援(経営支援型セーフティネット貸付、借換保障制度)

 

<概要>
一次的に業績悪化している中小企業の方や小規模事業様に対して、日本金融公庫や商工中金が融資を行います。
この場合に経営革新等支援機関の経営支援を受ける場合、さらに低利での融資が行われます。

<引下げ率>
運転資金による利用で、経営革新等支援機関の経営支援を受ける場合
最大で基準利率から0.6%の引下げ

 

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

 

<概要>
商業・サービス業等を営み、青白申告書を提出する中小企業者等が、平成29年3月31日までに、経営革新等支援機関からのアドバイスを受けて、一定の設備を取得等した場合に、特別償却や税額控除を受けることができます。

<対象資産>
一定の設備:経営の改善に資する資産
      器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)
      建物付属設備(1台の取得価額が60万円以上のもの)

<償却・控除率>
特別償却:取得価額の30%(税額の20%を上限)
税額控除:7%(資本金・出資金が3,000万円を超える法人を除く)

 

経営改善支援

 

<概要>
借入金の返済等、財務上の問題を抱えている中小企業の方や小規模事業者様からの依頼を受けて、経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援を行うことにより、経営の改善や事業の再生を促進する。

<支援費用>
経営改善計画策定支援に係る費用の2/3を上限(最大200万円)
※利用申請時に提出する予定額を超えた費用は対象外

 

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