消費税の納税方法は、本則課税と簡易課税というものがあります。
簡易課税とは
本来、受け取った消費税から支払った消費税の差額が納税額となります。
しかし、消費税の”かかるもの”と”かからないもの”の選別が大変です。
そういった事務作業を簡素化するために、簡易課税という制度があります。
また、それだけではありません。
簡易課税は、メリットがあるのです。
そのメリットとは、本当にかかった経費ではなく、概算額を経費として見てもらえる所です。
これは、さきほどの消費税の”かかるもの”と”かからないもの”が関係します。
通常、仕入や店舗の賃料などは消費税のかかる経費です。
それに対し人件費や社会保険料、租税公課などの支払いは消費税がかからない経費です。
サービス業でほとんどが人件費という場合、控除できる消費税はほとんどなく、消費税の納税額が大きくなります。
しかし、簡易課税を選択すると、売上の40~90%を経費とみなしてもらうことができるため、納税額を抑えることができます。
このパーセンテージは業種によって決まっています。
そのため、簡易課税を選択するかどうかは、実際の経費と業種によるパーセンテージのどちらが有利かを判定する必要があります。
簡易課税を選択できる方
1.基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税の選択が可能です。
5,000万円を超えた場合は、届出書を提出していても、その年は簡易課税を選択することができません。
また、5,000万円の判定は税抜きで行います。
2.簡易課税選択届出書を提出していること
簡易課税の適用を受けたいと思う事業年度開始の日の前日までに、「簡易課税選択届出書」を提出する必要があります。
決算が終了してから、「今年は簡易課税の方が有利だな」と思っても、もう遅いのです。
有利判定は事業年度の終了までに行って、届出書を提出してください。
簡易課税の注意点
適用期間
簡易課税を選択した場合、2年間は継続して簡易課税を選択する必要があります。
ですので、2年間簡易課税を適用しても損にならないか、を考えた上で選択することが大切です。
また、2年以上経って簡易課税をやめたいと思う場合は、「簡易課税選択不適用届出書」の提出が必要になります。
大きな設備投資
簡易課税は、実際に支払った経費は見ずに、売上高の一定割合を経費として控除してくれる制度です。
そのため、預かった消費税より支払った消費税が多かった場合に問題が生じます。
例えば大規模な修繕や設備投資を行った場合、多額の消費税を支払うことになります。
通常の消費税の計算方法では、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた金額が小さかった場合、その差額は還付されます。
しかし、簡易課税の場合は一定率の控除となるため、還付される金額が出てきません。
そのため、設備投資が事前にわかっている場合には、簡易課税の選択をせず原則課税の方が有利となります。
消費税は、選択する方法で納税額に差が開きやすいため、毎年注意して確認をすることが大切です。