従業員さんの昼食代、全額福利厚生費?
従業員さんの昼食代の考え方
福利厚生で落とせる場合
次の2つの要件を満たすこと。
そうすれば、給与として課税されません。
- 役員さんや使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
- 次の金額が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること
食事の価額-役員さんや使用人が負担している金額
この場合、半分以上の負担になっていません。
5,000円-2,000円=3,000円が給与課税されます。
5,000円の半分2,500円と2,000円の差額。
ではありませんので、注意してください。
食事の価額とは?
お弁当等を支給する場合
業者に支払う金額
社員食堂等会社から食事を支給する場合
食材(調味料等含む)等、食事を作るのに直接かかった金額
現金支給の場合は?
会社の立替ではなく、手当として現金支給する場合は、給与課税となります。
夜食の例外
深夜に勤務する方へ、夜食の支給ができない場合
1食あたり300円(税抜)の支給は給与課税されません。
※深夜勤務者とは
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部
午後10時から翌日午前5時までの間に行う人をいいます。
残業又は宿日直の場合に支給する、夜食の場合
無料で支給しても、給与課税の対象にしなくてよい。
外食やコンビニ弁当等、従業員さんが支払ったものを会社で清算した場合も対象です。
この場合、領収書は必ず会社で保存してください。
※通常の夜食から考えて高額の場合は、給与課税の対象となります。
まとめ
従業員さんの給与が安い分、お昼は会社負担。
そんな会社さんが見受けられます。
でも調査が入ると、給与課税の対象とされてしまいます。
月に一人当たりにかかっている金額は?
しっかり把握して、上手に経費に入れて下さいね。