無料相談

お問い合わせ

075-353-5883

受付時間:月〜金 9:00〜18:00

4月から食事の非課税限度枠が引き上げに

2026年4月から食事補助の非課税枠が倍増!改正のポイントを徹底解説

役員や従業員に支給する「食事」の税務ルールが、昭和59年以来、実に約40年ぶりに大きく変わります 今回の改正では、所得税が非課税となる限度額が「3,500円」から「7,500円」へと一気に倍増します 。福利厚生の充実を検討している企業担当者の方は必見の内容です。


1. 改正のスケジュールと概要

改正後の新ルールは、令和8年(2026年)4月1日以後に支給される食事から適用される予定です

【主な変更点】

  • 食事支給(月額): 3,500円以下 → 7,500円以下

  • 深夜勤務の夜食代(1回): 300円以下 → 650円以下


2. 食事支給が「非課税」になるための2つの要件

非課税限度額が上がっても、以下の2つの要件を両方満たす必要がある点は変わりません

  • 要件①:本人が食事代の50%以上を負担していること

  • 要件②:会社の負担額(食事の価額-本人負担額)が月額7,500円(改正後)以下であること

注意! 会社負担額が月額7,500円を超えてしまった場合、超えた分だけでなく「会社負担額の全額」が給与として課税対象になります


3. 「食事の価額」はどう計算する?

判定の基準となる「食事の価額」は、原則として税抜き価格で判定します

  • お弁当などの購入支給: 業者への支払金額

  • 社員食堂: 材料費など直接かかった費用の合計

  • フードチケット: 食事そのものの支給と同視できるものは対象(アルコールは除外

判定のイメージ(税抜計算)

例えば、1食800円の食事を月20回提供し、従業員が400円負担する場合:

  1. 差額400円 × 20日 = 8,000円(税込)

  2. 消費税(8%や10%)を差し引いて計算し、その結果が7,500円以下に収まれば非課税となります

     

4. 深夜勤務時の「夜食代」金銭支給について

原則として、食事代を「現金」で渡すと全額課税されますが 、深夜勤務(午後10時〜翌午前5時を含む勤務)に限っては、例外的に金銭支給が認められています

  • 条件: 調理施設がない等の理由で、現物支給が困難な場合

  • 非課税枠: 1回あたり 650円以下(改正後)


まとめ:適正な運用で福利厚生の強化を

今回の改正は、物価高騰などを背景とした大幅な引き上げとなります 。 「これまで限度額が低くて導入を見送っていた」という企業も、この機会に社食の導入やフードチケットの配布など、新たな福利厚生制度を検討してみてはいかがでしょうか。

なお、残業や宿直時に支給する食事については、従来どおり「実費弁償的」なものとして、上記の限度額にかかわらず原則非課税となります

この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

関連記事

目次