平成29年1月1日からセルフメディケーション税制がスタートしました。
概要
セルフメディケーション税制とは
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする(一緒のお財布で生活をされている)配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、一定の金額の医療費控除を受けることができる制度になります。
対象となる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方
一定の取組と必要な提出書類
- 人間ドック、検診、健康診査
保険者に関する記載がある健康診査の結果通知表(写し可) - 予防接種
予防接種の領収書(原本)又は予防接種済証 - 定期健康診断
「定期健康診断」という名称又は「勤務先の名称」の記載がある、定期健康診断の結果通知表(写し可) - 特定健康診査
「特定健康診査」という名称又は「保険者」の記載がある特定健康診査にかかる領収書(原本)又は結果通知表(写し可) - がん検診
がん検診の領収書(原本)又は結果通知表(写し可)
※結果通知表については、健康診断の結果(内容)は黒塗り等で提出しても問題ありません
※上記が用意できない方は、証明依頼書を提出してください→PDFはこちら
※一定の取組を証明するために、検診や人間ドックの受診が必要ですが、上記検診や人間ドックの費用がセルフメディケーション税制の対象となるわけではありません
特定一般用医薬品等購入費の範囲
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)
ドラッグストアで購入できるスイッチOTC医薬品
具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
計算方法
実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から12,000を差し引いた金額(限度額88,000円)
※保険金などで補てんされる部分を除く
医療費控除との併用
既存の医療費控除とセルフメディケーション税制はいずれかの選択適用です。
手続き
領収書(原本)と一定の取組を行ったことがわかる書類の提出
下記5項目が必須
① 商品名
② 金額
③ その商品が対象商品である旨
④ 販売店名
⑤ 購入日
日本一般用医薬品連合会HPより