中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制

適用期間
平成29年4月1日~平成31年3月31日

制度の内容
経営力を向上するため実施する計画を策定し、「経営力向上計画」として国の認定を受けることができます
経営力向上計画

 

① 法人税額控除・特別償却

税制措置の内容

 

② 固定遺産税軽減措置

 

③ 金融機関による各種支援

  • 日本政策金融公庫(新事業活動促進資金)
    計画に基づく設備資金に特利C・特利3(基準金利▲0.9%)適用
  • 中小企業投資育成株式会社
    認定事業者については資本金3億円超の場合であっても、中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能
  • 民間保険法特例(信用保証協会)
    民間金融機関から融資を受ける際の信用保証協会保証について、別枠措置・保証料軽減等措置を適用可能

 

④ 補助金等の優先採択

 IT導入補助金など、実施されている補助金を申請すると、加点扱い等が行われ優先的に採択が可能

 

 

適用における留意点
原則
経営力向上計画の認定は、設備取得までに受けること
例外
60日ルール
設備取得後60日以内に申請→認定を受ける場合も可
※決算日・賦課期日(1月1日)をまたぐ場合、1年分適用が受けられなくなる可能性があるため注意

 

 

 

A類型とB類型
指定事業 農業、林業、漁業、水産繁殖業、工業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業

 

中小企業等経営強化法 固定資産税の軽減措置
制度の概要 中小事業者等であること H29年4月1日~H31年3月31日までの間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を購入

 

 

当事務所では、経営力向上計画の作成を支援しております

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