中小企業経営強化税制
適用期間
平成29年4月1日~平成31年3月31日
制度の内容
経営力を向上するため実施する計画を策定し、「経営力向上計画」として国の認定を受けることができます
① 法人税額控除・特別償却
② 固定遺産税軽減措置
③ 金融機関による各種支援
- 日本政策金融公庫(新事業活動促進資金)
計画に基づく設備資金に特利C・特利3(基準金利▲0.9%)適用 - 中小企業投資育成株式会社
認定事業者については資本金3億円超の場合であっても、中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能 - 民間保険法特例(信用保証協会)
民間金融機関から融資を受ける際の信用保証協会保証について、別枠措置・保証料軽減等措置を適用可能
④ 補助金等の優先採択
IT導入補助金など、実施されている補助金を申請すると、加点扱い等が行われ優先的に採択が可能
適用における留意点
原則
経営力向上計画の認定は、設備取得までに受けること
例外
60日ルール
設備取得後60日以内に申請→認定を受ける場合も可
※決算日・賦課期日(1月1日)をまたぐ場合、1年分適用が受けられなくなる可能性があるため注意