中小企業経営強化法
指定事業
農業、林業、漁業、水産繁殖業、工業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶賃渡業、倉庫業、港湾運送業、梱包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、風執行、協同組合(ほかに分類されないもの)、サービス業(ほかに分類されないもの)
A類型 生産性向上設備
対象設備
要件
表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
- 一定期間内に発売されたモデル
- 経営力の向上に資するものの指標(生産効率等)が旧モデルと比較して年1%以上向上している設備
上記について、工業会等から証明書を取得する 必要があります。
B類型 収益力強化設備
対象設備
要件
上図の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき、経済産業大臣の確認をうけた投資計画に記載された、投資目的を達成するために必要不可欠な設備
上記について、経済産業局から確認書を取得 する必要があります。
中小企業経営強化税制
制度の内容 経営力を向上するため実施する計画を策定し、「経営力向上計画」として国の認定を受けることができます。① 法人税額控除・特別償却② 固定遺産税軽減措置③ 金融機関による各種支援④ 補助金等の優先採択