【新リース会計基準】残価保証付リースの法人税と消費税、処理の違いに要注意!

今回は、新リース会計基準の導入に伴う「残価保証付リース資産」の税務処理について解説します。
令和7年度の税制改正により、法人税における減価償却のルールが大きく変わりました。しかし、消費税の取扱いは従来通り据え置かれているため、今後は両者の間で処理に「ズレ」が生じることになります。
実務で混乱しやすいポイントをすっきり整理していきましょう。
1.そもそも「残価保証額」とは?
残価保証額とは、リース期間終了時にリース資産の処分価額が、契約で定めた保証額に満たない場合、その満たない部分(差額)を借手が貸手に支払うこととされている保証額のことです 。
2.法人税と消費税の取扱いの違い
「所有権移転外ファイナンス・リース取引」における取扱いは、改正によって以下のように変わります。
① 法人税:残価保証額を含めて減価償却(令和7年度改正)
改正後の「リース期間定額法」では、リース資産の取得価額から残価保証額を控除せず、全額(備忘価額1円を残すところまで)を減価償却できるようになりました 。

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対象契約: 令和9年4月1日以後に締結された契約 。
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経過措置: 同日前の契約であっても、令和7年4月1日以後開始事業年度において、所定の期限までに税務署長へ届出をすれば、改正後と同様に1円まで償却可能です 。

② 消費税:残価保証額を除いた「リース料総額」がベース(改正なし)
消費税の取扱いは変わりません 。 リース引渡し時に仕入税額控除の対象(課税仕入れ)となるのは、残価保証額を含めた取得価額ではなく、そこから残価保証額を差し引いた「リース料総額」となります 。
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リース期間終了時の精算金は? もし最終的に処分価額が保証額を下回り、精算金を支払うことになった場合は、その金額が確定した課税期間の課税仕入れとして処理します 。
3.具体例でみる「計算のズレ」
以下の条件のリース契約を例に、具体的な金額で比較してみましょう 。
【前提条件】
リース資産の取得価額:500万円
残価保証額:100万円 (=リース料総額は400万円 )
リース期間:5年
期間終了時の実際の処分価額:70万円
支払った精算金:30万円 (保証額100万円 − 処分価額70万円 )
改正前と改正後の比較表
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
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法人税 (償却費の計算) |
毎年80万円ずつ償却 合計:400万円 |
毎年100万円ずつ償却 合計:500万円 ※1円残し |
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消費税 (仕入税額控除) |
①取引開始時:400万円 ②精算金支払時:30万円 合計:430万円 |
①取引開始時:400万円 ②精算金支払時:30万円 合計:430万円 |
このように、改正後は法人税の償却合計と、消費税の課税仕入れ合計が一致しなくなります 。
まとめ:実務上の注意点
今回の改正により、残価保証付リース資産を取得した課税期間においては、「法人税の償却限度額計算上の取得価額」と「消費税の課税仕入れの額」が異なるという複雑な処理が発生します 。
取引開始時に「取得価額500万円だから、消費税も500万円が仕入税額控除の対象!」と勘違いして全額を課税仕入れにしてしまわないよう、十分にご注意ください 。
💡 補足
短期・少額リースに該当する場合や、新リース会計基準の適用対象外となる中小企業等で「賃貸借処理(支払ったリース料をその都度費用化する処理)」を行っている場合は、支払いに応じた分割控除も認められます 。
経理実務においては、リース契約書に記載されている「残価保証額」の有無と、その金額の確認を徹底しましょう!











