【2026年10月スタート】「保険料調整制度」とは?ポイントを解説!

2026年(令和8年)10月1日より、短時間労働者(パート・アルバイト等)の社会保険料負担を軽減する「保険料調整制度」が始まります。
「年収の壁」を意識して就業調整をしてしまう従業員や、人手不足に悩む事業主の方にとって重要な制度です。
制度の概要から対象条件、税務上のポイントまでまとめて解説します!
1. 「保険料調整制度」の概要
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となった短時間労働者が、手取りの減少を気にして働く時間を抑える「就業調整」を行わずに済むよう、制度利用から通算3年間、従業員の社会保険料負担を軽減する制度です。
💡 主な特徴
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従業員:本来の負担額より少ない金額で社会保険に加入できます。
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事業主:軽減分を一時的に追加負担しますが、一定期間経過後に納付する保険料から全額控除されるため、最終的な負担は増えません。
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将来の年金:軽減期間中も、将来受け取る年金額には影響しません(減額されません)。
2. どんな事業所・従業員が対象?
① 対象となる事業所
以下のいずれかに該当する事業所が対象です。
| 対象区分 | 対象時期 | 該当する事業所 |
| 1 | 2026年10月1日〜 |
労使合意により任意で短時間労働者を社保加入対象とした任意特定適用事業所 ※2026年9月30日以前に任意特定適用事業所となった場合は対象外。 |
| 2 | 2027年10月1日〜 |
社会保険の適用拡大により、順次短時間労働者が加入対象となる企業(従業員数に応じて順次適用) |
従業員数(フルタイム+週3/4以上)ごとの適用時期スケジュール
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2027年(令和9年)10月〜:従業員数 36〜50人
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2029年(令和11年)10月〜:従業員数 21〜35人
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2032年(令和14年)10月〜:従業員数 11〜20人
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2035年(令和17年)10月〜:従業員数 10人以下
② 対象となる従業員
以下の3つの条件すべてに該当する短時間労働者が対象です。
【条件1】週の所定労働時間が 20時間以上(フルタイムの3/4未満)
【条件2】月収が 13万円未満(標準報酬月額 12.6万円以下)
【条件3】学生ではない
3. 保険料負担の仕組み(イメージと負担割合)
本来、社会保険料は「事業主50%:従業員50%」の労使折半で負担します。 本制度を利用すると、1・2年目は従業員の負担割合が大幅に軽減され、3年目はその軽減幅が半減します。
📊 月収8.8万円の例(本来の負担が各12,500円/月の場合)
| 区分 | 本来の負担額 | 制度利用時(1・2年目) | 3年目 | 軽減終了後 |
| 従業員 | 12,500円/月 |
6,250円/月 |
9,375円/月 |
12,500円/月 |
| 事業主 | 12,500円/月 |
18,750円/月 |
15,625円/月 |
12,500円/月 |
※事業主が一時的に多く支払った分は、後から全額控除(還付・相殺)されます。
📉 標準報酬月額ごとの負担割合一覧

※事業所が制度利用を開始してから「通算3年間」経過した時点で軽減は終了します。
4. 税務上のポイント:事業主の肩代わり分は「源泉徴収不要」!
通常、事業主が本来従業員が負担すべき保険料(50%超の分)を肩代わりした場合、それは従業員への「給与(経済的利益)」とみなされ、源泉徴収(課税)の対象となります。
しかし、本制度に伴う取り扱いとして、事業主が一時的に追加負担した部分(50%を超えた分)についても給与等には該当せず、源泉徴収は不要となります。
5. 必要な手続き
制度を利用・導入するためには、以下の手続きが必要となります。
📝 「保険料調整制度」を利用する手続き
事業所が対象となった日から2年以内に「保険料調整開始申出書」を提出します。
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提出物:保険料調整開始申出書
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提出先:事務センターへ郵送、または管轄の年金事務所へ郵送・窓口持参(※電子申請不可)
📝 任意特定適用事業所になるための手続き(事前に必要な場合)
2026年10月1日以降に労使合意で任意加入する場合:
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同意取得:同意対象者(厚生年金被保険者・70歳以上被用者・短時間労働者)の2分の1以上の同意を得る。
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書類提出:
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任意特定適用事業所申出書
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2分の1以上の同意を示す書類
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被保険者資格取得届
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提出先:事務センターまたは年金事務所(電子申請も可能)
まとめ
保険料調整制度は、パート・アルバイトの社保加入の壁を下げ、事業主にとっても人材確保やシフト調整の円滑化につながる制度です。
ただ、始めるにあたっては、事前の確認や今後のシミレーションが必要になります。開始を検討されている方は、余裕をもってスタートできるよう、しっかり事前準備を行っていきましょう。











