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関連者間取引に係る書類の整理保存の特例

令和8年度(2026年度)の税制改正により、「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」が創設されました。令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用が始まっています。
親会社やグループ会社との間で取引がある場合、従来の契約書や請求書だけでは税務上NGとなり、最悪の場合青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。本記事では、この特例のポイントを図解でわかりやすく解説します。
「特定事項記載書類」が保存されていない場合、内国法人が青色申告法人であれば、青色申告の承認取消事由に該当します!

1. 新制度の概要とできた背景

企業グループ内の法人間で行われる取引(シェアードコストの配賦や経営指導料など)は、外部から実態が見えにくく、支払額が恣意的に調整されるケースが散見されていました。
そこで、取引の実態を解明するため、契約書や請求書に「対価の額の計算方法」などの必要事項が書かれていない場合には、それを補完する新たな書類を作成・保存することが義務付けられました。

2. どんな会社・取引が対象になる?

対象となる法人

関連者間取引を行うすべての内国法人が対象です(白色申告法人も含みます。法人の規模は問いません)。
※外国法人は対象外です(既に別の文書化義務があるため)。

「関連者」の範囲

以下のいずれかに該当する法人が「関連者」となります(内国・外国法人の別は問いません)。


※非関連者を経由した取引でも、実質的に関連者間で金額等が決定されている場合は対象とみなされます。

対象となる取引の内容

対象となるのは、売上原価などを除く「販売費・一般管理費等の基因となる取引」のうち、以下の2つです。
①工業所有権等の譲渡又は貸付け:特許権、商標権、ノウハウ等の技術に関する権利の譲渡・貸与
②役務提供(サービス提供):
 ・研究開発、広告宣伝等の事業活動の費用分担(シェアードコスト)
 ・経営の管理又は指導(経営指導料など)

3. 「特定事項記載書類」には何を書くべき?

取引関係書類等(契約書等)に記載が不足している場合、以下の必要記載事項を補完する「特定事項記載書類」を作成しなければなりません。

実務上のQ&A・対応のポイント

Q.計算メモに「売上高の〇%」と書いてあるが、これで計算方法の記載として認められますか?
A. 認められます。「売上高の〇%」という記載があれば、計算方法を記載していることになります。そのパーセンテージ自体の妥当性まで同特例で問われることはありません。

Q. 請求書には「明細」が、契約書には「計算方法」が書いてある。別々の書類でも大丈夫?
A. 大丈夫です。複数の取引関係書類等を総合して必要記載事項が確認できれば、新たに特定事項記載書類を作成する必要はありません。

Q. 毎年継続して同じサービスを受けている場合、毎年書類を作り直すの?
A. 取引自体は各事業年度で対象になりますが、役務の内容に変更がないことが契約書等で確認できれば、最初の年(X年3月期)に取得した特定事項記載書類を翌年(X+1年3月期)も保存する対応で認められます。再取得は不要です。

4. いつまでに作成・保存する?

該当する関連者間取引を行った事業年度の確定申告書の提出期限までに取得または作成し、整理する必要があります。
また、その書類は確定申告書の提出期限等から7年間、納税地等に保存することが義務付けられています。

おわりに:企業が今すぐやるべきこと

令和8年4月以降に開始する事業年度において、グループ間での業務委託契約や経営指導料、知財のライセンス取引がある場合、まずは既存の契約書や請求書等の内容を見直し、「対価の計算根拠」が明確に文書化されているかを確認しましょう。
もし不明確な場合は、速やかに「特定事項記載書類」のフォーマットを整備し、青色申告取消のリスクを回避することが重要です。

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