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食品消費税が1%に引き下げへ!制度の仕組みと事業者が知っておくべき手続き・特例を解説

「食料品の消費税が1%に下がるらしいけれど、いつから?」「事業者はどんな準備が必要?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

政府・与党の大綱決定により、2027年(令和9年)4月1日から2029年(令和11年)3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が1%(国税0.78%、地方消費税0.22%)に臨時的に引き下げられることになりました。

この記事では、この「特例税率1%」の基本知識から、事業者への影響、提出が必要となる届出の特例までをわかりやすく解説します!

1. 制度の概要:何が対象でいつから始まる?

  • 対象期間:2027年(令和9年)4月1日 〜 2029年(令和11年)3月31日(2年間)

  • 適用税率:1%(現行の軽減税率8%から一時的に引き下げ)

  • 対象品目:現行の軽減税率が適用されている飲食料品 ※定期購読の新聞(週2回以上発行)などは現行(8%)が維持されます。

インボイス(適格請求書)の記載はどう変わる?

特例税率の適用対象となる飲食料品の取引を行う場合、インボイスや仕入明細書などの「適用税率」欄には1%、「消費税額等」欄には1%に基づいた計算金額を記載します。 なお、「軽減税率の対象品目である旨」が記載されていれば、新たに「税率1%の対象品目」と別途注記する必要はなく、現行の様式フォーマットをそのまま活用できます。

2. 定期購入やEC事業者への「経過措置」

税率変更の直前に締結された契約などで、直ちに1%への改定が難しいケースに備えて経過措置(8%のまま適用)が設けられています。

  • 定期供給契約の経過措置:2027年(令和9年)1月1日より前に締結し、4月1日前に代金を領収している定期配送(年間契約など)は8%を適用。

  • 通信販売の経過措置:2027年(令和9年)1月1日より前に販売条件を提示し、4月1日前に申し込みを受けた取引は8%を適用。

※最初から「1%減税」を前提として契約・提示している場合は経過措置の対象外となり、1%が適用されます。

3. 事業者に影響大!押さえておくべき「各種特例措置」

飲食料品を取り扱う事業者(食品スーパー、飲食店、農林漁業者など)にとって、税率1%化は納税額や事務負担に大きな影響を与えます。そのため、国税庁は以下のような手厚い特例措置を用意しています。

① 課税事業者選択・簡易課税不適用届出の特例(還付を受けるための措置)

1%への減税に伴い、売上税率が大きく下がるため、仕入税額控除を行って「消費税の還付」を受けたい事業者が増えることが想定されます。 通常、免税事業者が課税事業者になったり、簡易課税をやめて本則課税(一般課税)に変更したりするには「課税期間が始まる前」に届出を出す必要があり、簡易課税には「2年縛り」の制限があります。

しかし今回の特例では、令和9年4月1日の属する課税期間の末日までに届出を提出すれば、その期の初日から本則課税を選択できるようになり、簡易課税の2年縛りも解除されます。

手続きのポイント 届出書の「参考事項」欄に「飲食料品特例」と記載して所轄税務署へ提出することで特例が適用されます。

② 簡易課税制度・2割/3割特例の特例

簡易課税やインボイス制度の2割特例・3割特例を利用している事業者が、飲食料品を販売した場合、飲食料品の売上に対応する仕入控除税額は「売上税額と同額」として計算できます。 つまり、飲食料品の売上から生じる納付税額は実質ゼロとして計算されるため、簡易課税のままでも過剰な税負担が生じないよう配慮されています。

③ 中間申告税額の再計算特例

直前期の売上(税率8%)を基準にして中間申告を行うと、中間納付額が一時的に過大になって資金繰りを圧迫するおそれがあります。 そのため、前年の実績を「税率1%で再計算」した金額に基づいて中間申告・納税ができる特例が設けられています。

④ 値札・価格表示(総額表示義務)の特例

税率変更に伴う店舗の値札張り替えなどの負担を緩和するため、税率変更の前後の最大各2か月間(例:2027年4月1日〜5月31日)は、レジで1%精算することを明示(誤認防止措置)していれば、店頭で8%表記のまま販売することが認められます。

  • 誤認防止措置の例:「当棚の商品は8%税込価格で表示していますが、レジにて1%で精算いたします」などの掲示をわかりやすく行うこと。

4. その他の支援策とまとめ

今回の税制改正大綱では、減税措置に加えて以下のような支援策もセットで提示されています。

  • 農林漁業者・食品事業者への資金繰り・利子補給・給付金支援

     

  • 就業者負担軽減支援金(所得に応じた新たな給付制度の導入)

5.今後のスケジュールと対策

  1. 法案成立の確認:10月召集の臨時国会での関連法案成立を注視する。

  2. システム・レジの対応:POSレジや会計ソフトが税率1%およびインボイス記載に対応できるか確認する。

  3. 自社の課税方式の見直し:本則課税に切り替えて還付を受けるべきか、簡易課税の特例を使うべきかを税理士等の専門家と試算・相談する。

2027年(令和9年)4月のスタートに向けて、自社にとって最適な選択(本則課税への移行や届出の提出など)ができるよう、早めの準備を進めていきましょう!

 

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